基本的に、リフォームに関連する取り決めは契約で行われます。
契約書に規定されている取り決めが全てであるため、そこに書かれている約束事を破ったときには、相手側は責任を取らなくてはいけません。
期間が書いていて納期遅れになっている場合には、当然に損害賠償や違約金の対象として処理することが可能です。
問題となるのが、契約書などによってその取り決めが存在しないケースです。
この場合は、民法の規定に従って話を進めていくことになります。
ただ、天災や世の中の情勢などによってやむを得ない事情で納期遅れになることもあります。
この場合には、請負人に責任を求めることができないケースもあるため注意が必要です。
確実なのは、リフォーム前に必ず契約書で約束をしてそれに従って行動をすることです。